資金調達 税務

青色申告で開業しましょう。

Contents

 

前回の記事で開業届けと同時に青色申告届けを

出しましょう。という話をしました。

 

副業の方からすると、さらにハードルの上がる話かとは

思いますが、将来的なことも考えると

出さないという選択肢はないのかなと思います。

 

青色申告特典をもらおう

 

特典とか言われちゃうと、ネットビジネス的に

考えちゃうのは、職業病なのか?

 

それはいいとして、青色申告届けをしておくと

いくつかの特典がもらえます。

 

アフィリエイター特典とは違うので、

PDF開いてガッカリってことはありません。w

 

主な特典は以下の3つ。

・青色申告特別控除

・青色事業専従者給与の必要経費算入

・純損失の繰越しと繰戻し

 

 

・青色申告特別控除

物販ビジネスをまともにやっていれば、

年間20万円の利益はイヤでも出ますし、

青色申告することで受けられる控除額を

考えても出さないというのはないですね。

 

控除というのは、経費に計上出来る金額が

最高65万円にもなるということです。

 

これを受けることによって、支払う税金も

白色申告のそれとは比べものにならない金額になります。

(65万円全額が減税されるというワケではないですが。)

 

この特典を受けるには、条件があります。

 

しっかりとした帳簿を付けることです。

帳簿と言うと、面倒って思いますし、

僕もそう思ってましたが、クラウド会計を

使って、仕分けを自動で出来るようにすれば、

何のハードルにもなりません。

 

念の為、1冊くらい経理が分かる本を

持っていれば、解決します。

 

個人事業主 経理 で検索すれば

いくつか出ますので、その中から選べばいいかな。

 

・青色事業専従者給与の必要経費算入

コレの特典をもらうには、

「青色事業専従者給与に関する届出書」

所轄の税務署に提出する必要があります。

 

これを提出しておくことで、奥さんや

15歳以上のお子さんに支払う給与を

経費として算入することが出来ます。

(適正な金額で。常識的におかしいのはNG)

 

 

・純損失の繰越しと繰戻し

 

これは僕がやったことがないのですが、

国税庁の資料から引用すると下記のことが

書かれています。

 

青色申告をされている方については、

事業から生じた純損失の金額を、

翌年以後3年間にわたって、

順次各年分の所得から差し引くことができます。(純損失の繰越し)

 

また、前年も青色申告をされている場合は、

純損失の繰越しに代えて、その損失額を

前年分の所得に繰り戻して控除し、

前年分の所得税の還付を受けることもできます。(純損失の繰戻し)

(注)純損失の繰戻しは、損失が生じた年分の

確定申告書を確定申告期限までに提出する必要があります。

 

 

 

青色申告の申請や届出の提出期限

青色申告の申請や届出には、提出期限があります。

 

新規開業(1月16日以降に開業)→ 開業してから2ヶ月以内
新規開業(1月15日以前に開業)→ 3月15日まで
既に開業しており、白色から青色に変更する際 → 青色申告する年の3月15日まで

 

僕は会社員を正式に辞めたのが、2月20日で

3月1日に開業届けと青色申告届けを出しました。

 

 

未だに出していないって方もお会いしますし

白色申告でやってたって方もいます。

 

個人でビジネスをしているのに、

出すべき書類を出していないのは論外です。

 

今後、ビジネスが成長してきた時に

融資を受けようとしても、銀行はこの辺が

しっかりと出来ていない人にお金を貸してはくれません。

 

自分の覚悟と社会的責任を

持つという意味もありますので

コレは必ず出しましょう!!

 

 

白色申告の方は、特典を含めてのお得なところや

2014年から白色申告も帳簿が

義務化されていますので、

どうせ付けるならお得なほうで

付けるのがいいに決まってます。

 

 

 

今はクラウド会計が非常に便利で

一度入力すれば、次の仕分けは自動で行なってくれます。

 

弥生クラウドMFクラウド会計freee

 

 

freeeは僕の使った感じでは、オススメしないので

弥生クラウド、MFクラウド会計の2択かな。

 

 

国税庁からの資料も参考にしてくださいね。

始めてみませんか?青色申告

 

 

それでは。

 

 

 

 

 

 

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